手形割引でお困りの方、ご相談したい方はご連絡ください
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手形割引とは

手形割引とは、約束手形を支払期日が到来する前に手形割引事業者や銀行で換金することです。

約束手形は、約束手形を発行した法人または個人が、約束手形に記述した期日までに支払うことが約束されています。

手形を受け取ったら

正直、え?手形ですか?って話になりますよね。特に若い経営者さんにとっては、上場企業の支払いサイトが長いというのは、普通にあることですが、手形を発行されたら、正直とまどいます。

手形、有価証券(上場企業の株式や債権、国債)のように戸惑いなく受け入れられるかと言うと、はじめての経験の経営者さんは若干の戸惑いと不安を思えますよね。それが、大手上場企業なら、まだ安心できますが、いくら財務体質が良くても非上場だったりすればなおさらです。

立ち上げ当初のベンチャーは資金振りが楽ではない、中小零細企業にとって、手形で支払期日が長いものはとても困ります。正直、経営者は、「あぁ・・・」と憂鬱な気分になってしまうでしょう。

でも大丈夫。手形割引という方法があります。手形割引をすれば、少し手数料がかかりますが、即現金化できます。そういう意味では支払い期日の長い銀行振込より良いかもしれません。

手形割引をおこなうには、手形割引事業者に相談しましょう。手形割引事業者は、当日、現金化してくれる事業者もあります。続きは・・・手形を受け取ったら

手形割引料

割引料は、手形割引後の受取金額がいくらになるかが決まるのでとても重要です。一般的には下記の式を当てはめるところが多いようです。

手形割引料 = 手形額面金額 × 日数 ÷ 365日 × 手形割引レート(年率%)
お受取金額 = 手形額面金額 - 手形割引料 - 取立手数料

※注記 割引率は上場優良企業振出手形で年率6.0%程度、中小企業振出手形で年率14.0%程度のようです。

優良な手形割引事業者の見分け方

手形割引をおこなう事業者は、貸金業者にあたります。貸金業を営む場合は、必ず貸金業者の登録をしなければなりません。貸金業者の登録をおこなっている手形割引事業者は、各都道府県知事から貸金業登録番号が割り当てられます。

例えば、 貸金業登録番号 東京都知事(1)12345

のような番号になります。これは、東京都で貸金業者登録をしている、123456番目の貸金業者ということになります。( )内の数字は、開業して3年以内を意味します。3年ごとに数字が1つずつ上がります。数字が大きいほど、営業年数が長く、長期にわたり手形割引業を営んできたことになります。当然、長期にわたり手形割引業を営んでこれたわけですから、信頼性が高いと一般論では言えるでしょう。(これはあくまで一般論です。) 例えば、東京都知事(10)12345 であれば、30年間、手形割引業を営んできたことになります。

当サイトでご紹介している入江倉庫は、福岡県知事(10)00004号です。手形割引業者として57年の実績のある、老舗の優良な手形割引事業者です。

手形割引の買戻請求権

手形割引をした手形で、手形の振出人が破産(仮処分)したり、不渡りになったり、会社更生の申し立てを受けた場合には、手形割引事業者や銀行は、該当するすべて割引手形(手形割引後の手形)を割引依頼人に対して、すみやかに買い戻すよう請求できることになっています。これを「買戻請求権」といいます。

つまり、手形を、手形割引事業者や銀行に割り引いてもらった場合に、その手形の支払い期日に振出人が決済できずに、不渡りとなった場合には、手形割引事業者や銀行は、割引依頼人に手形代金の弁済を求めることができます。また、割引依頼人に信用不安がある場合は、手形の支払期日前であっても、割り引いた手形代金の弁済を求めることができます。

結局は、先取りしたお金でも、信用不安や、倒産があった場合には、割引依頼人は返済しなければならず、資金振りが苦しくないのであれば、手形割引を利用する意味はあまりないということです。

逆に、資金振りに余裕がない場合には、手形割引は大いに活用すべきです。特に、信用度の高い上場企業との取引などで発行された手形なら、信用不安はほぼないので利用しても全く問題ないと言えます。

手形割引の事業者

手形割引を銀行でお願いしようと思っても、手形の振出人やあなたの会社の業績等で出来ない事があります。でも資金繰りが厳しいときは早く手形割引したいと思います。銀行で受付してもらえなかった場合でも、手形割引を受けてくれる手形割引事業者はあります。しかし中には高額な割引料を請求するところもあるので良く調べてからお願いしましょう。ここで手形割引を受けてくれる手形割引事業者の見極めポイントは3つです。

・割引料を事前に提示する手形割引会社を選ぶこと
・会社や担当者がしっかりしている手形割引会社を選ぶこと
・ネットで検索し、悪い事が書かれていない手形割引会社を選ぶこと

手形割引をする前には十分調査してからお願いするようにしましょう。

銀行以外の手形割引事業者にお願いする手形割引の場合は、業種は不問の場合が多く、手形割引が初めてでよくわからない、銀行の割引枠が不足している、現金化を急ぎたい、などの理由にも柔軟に対処してくれる場合が多いので問合せをしてみるといいです。

その場合の手形割引の金利は、年率5%から15%と幅があり、振り出し元の企業の信用度によって変わります。上場、大手、優良企業の場合は5%から10%位ですが、その他の一般企業になると10%以上と考えた方が無難です。

盗難事故や紛失の場合

盗難事故や紛失してしまった場合は第三者による手形割引などされる前に、落ち着いて以下の1から4をおこなってください。

1.支払停止の依頼をする
まずは取引銀行に事故の詳細を連絡し、支払停止を依頼してください。(第三者による手形割引などを避けるため迅速に。)

2.警察へ届けを出す
所轄の警察署に盗難の届出を提出してください。(法的手続きをする場合、後で必要になるので。)

3.信用情報センターへ届けを出す
盗難された可能性のある受取手形は、手形割引業者に持ち込まれると即日現金化されてしまいます。信用情報センターとは、金融業者で出資している組織なので、ここに手形の内容を連絡しておくと加入業者へ連絡されるので必ず届け出を出してください。株式会社ジェイビック (旧.日手協情報センター)06-6541-5981

4.判所への手続き
盗難された可能性のある手形の無効宣言を出してもらうため、所轄の簡易裁判所に申し立てを行ってください。手続き等の詳細については直接、弁護士へ相談ください。
重要なのは、盗難事故や紛失の場合、自分で何とかしようなどとは決して思わない事が重要です。また、落ち着いて、迅速に行動するよう心がけましょう。

手形割引をおこなうときに必要なもの

手形割引を依頼すると言っても、はじめに何を用意したらいいかわかりません。 手形割引業者では、初回時に下記のもが必要とされますので、ご用意の上ご相談ください。

【法人】
・法人の印鑑証明書のコピー(3ヶ月以内のもの)1通と実印
・代表者の印鑑証明書のコピー(3ヶ月以内のもの)1通と実印 ※手形割引事業者によっては不要です。
・法人の認め印
・法人の社判
・商業謄本のコピー(3ヶ月以内のもの)1通 ※手形割引事業者によっては不要です。
・身分証明書(運転免許証やパスポートですが期限切れは不可)

【個人】
・印鑑証明書のコピー(3ヶ月以内のもの)1通と実印
・身分証明書(運転免許証やパスポートですが期限切れは不可)