銀行の手形割引

銀行は手形割引をおこなうことを融資と考えています。そのため、銀行は企業と手形割引をおこなうにあたって、その企業が、割り引いた約束手形(割引手形)が不渡りとなった場合に、買戻し能力があるかどうかを審査(与信審査)します。銀行での与信の審査は、一般的な融資とほとんど変わりません。企業の業績と、資産状況(銀行にある預金、不動産、債権等)を査定し、総合的に買い戻し能力を判断します。銀行は、手形割引の融資枠を設定し、その枠内であれば、いつでも手形割引をおこなってくれます。ここが手形割引事業者とは大きく異なるところです。
手形の振出人の信用力は銀行の手形割引に影響するかですが、影響します。手形割引の融資枠を設定されれば、振出人の信用力が低くても比較的に手形割引をおこってくれた時代もあったようですが、昨今の経済状況が影響してか、振出人の信用力が低い場合は、手形割引の融資枠があっても、手形割引に応じないケースも多いです。
なお、手形不渡りが発生した場合、その手形を割引した事業者には、「買戻請求権」が発生するので、銀行でも、手形割引業者でも、どちらにしろ、弁済義務が発生します。